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介護保険制度について
介護保険制度とは、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となって介護保険料を負担し、介護が必要と認定された場合、費用額の一部(1割の負担額)を支払って介護サービスが利用できる制度です。
介護保険の対象となる方
・ 65歳以上の方(第1号被保険者)
・ 40歳から64歳以下の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
介護保険サービスは申請をしないと利用できません。また、役所の方からは申請しなさいなどとは言ってきてはくれません。申請して利用の意思を示しさえすれば、後は役所主導で手続きを進めてくれます。
お客様自身で申請手続を行なっていただく事も可能ですが、株式会社サイテックでは、まだ介護保険制度を申請されていない方の申請書類の準備から行っております。ここでは、介護保険の申請から決定(結果)までの流れを参考までにご説明します。
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介護が必要となったら、住民登録をしている役所の介護保険担当課窓口で介護保険の申請手続を行います。ただし、40~64歳以下の方は、特定疾病が原因で介護が必要となった場合に限ります。(⇒特定疾病の一覧はこちら)
申請の手続は、本人のほか家族や提出代行者(居宅介護支援事業所・地域包括支援センター)でもできます。※サイテックではあなたに代わって介護保険の申請手続を地域のケアマネージャーと共同で申請手続の代行を行っています。手続は無料です。
申請の際に介護保険の被保険者証を添えて行います。65歳以上の方はすでに役所から介護保険証が送られてきております。見当たらない場合は役所の介護保険担当課窓口に相談してください。なお、40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証を提示します。
役所の介護保険担当課窓口で申請の際に下記を尋ねられます。
・主治医の氏名(かかりつけの医師)
・病院名と所在地、電話番号
・入院・入所をされている方は、その病院・施設の名称及び所在地が尋ねられます。
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訪問調査
保健師など専門の知識をもつ職員が、家庭を訪問し歩行や食事などの日常生活の状態、認知症の有無などご本人の状態調査を行います。訪問調査の結果はコンピュータに入力され全国一律の基準で判定されます。
主治医の意見書
主治医(かかりつけ医師)に心身や傷病の状態について医学的な見地から意見を頂きます。
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コンピュータの判定結果と主治医の意見書などをもとに審査(介護認定審査会)で、どのくらいの介護が必要かの要介護度(要支援1・要支援2・要介護1~5 の7段階)を審査判定します。
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審査の結果が、申請日から約30日以内に郵送で届きます。
※特定疾病一覧
- がん末期
- 慢性関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭搾症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症






